特定疾患医療費公費負担制度
多発性硬化症と診断されると、特定疾患医療費公費負担制度を利用することができます。特定疾患医療費公費負担制度とは、特定疾患患者やその家族の経済的負担を軽減させるため設けられた制度で、45の疾患が対象となっています。
健康保険を使って治療した場合、自己負担額の一部または全額が公費で負担されることとなります。年齢制限、所得制限はありません。特定疾患患者やその家族の経済的負担以外に、療養の安定化を図ることも目的としているのです。特定疾患には、多発性硬化症の他にベーチェット病、再生不良性貧血、筋萎縮性側索硬化症、パーキンソン病関連疾患、悪性関節リウマチなどがあります。
手続きは所在地を管轄する保健所で行うことが出来ます。全額が公費負担となる方は、障害年金証書1級の写し、身体障害者手帳1・2級の写しを必要とします。スモン、プリオン病、難治性肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の患者さんは、全額が公費負担となります。
なお、多発性硬化症により体に障害が残った場合、身体障害者手帳の交付を受けることができます。身体障害者手帳の交付手続きは、市区町村の窓口で行います。