多発性硬化症の認定基準
多発性硬化症は、体の広い範囲にわたって、さまざまな症状が表れるので、多発性硬化症であると診断を下すまで時間を要する疾患であると言えるでしょう。
また、視神経、脊髄、脳は、体の広い範囲に影響を与える器官でもあるため、他の疾患を併発してしまい、多発性硬化症が見落とされてしまうケースも考えられます。多発性硬化症は、厚生労働省より国の特定疾患として認定を受けています。
厚生労働省が定める多発性硬化症の診断基準は以下のとおりです。
・中枢神経内に2つ以上の病変が認められ、それに伴う症状が確認されている。
・症状の寛解(比較的症状が安定しており過ごしやすい時期)と再発(症状が表れている時期)が見られ、繰り返している。
・他の神経疾患による神経症状と鑑別しうる検査データまたは症状が見られる。
これら3つの条件を満たしているケースを多発性硬化症と診断しますが、3つの条件を完全に満足していなくても、多発性硬化症であると考えられる場合は、医師の判断で多発性硬化症と診断されます。早期発見・早期治癒を目指すために、早期治療が大変重要となってくるからです。